山本晃司税理士事務所

お知らせ

中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関に認定されました。

(掲載日:平成25年8月15日)

山本晃司税理士事務所は、平成25年8月15日付で、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関として、経済産業省に認定されました。
経営革新等支援機関とは、近年、中小企業をめぐる経営課題が多様化・複雑化する中、企業が安心して経営相談等が受けられるために、専門的知識や実務経験が一定レベル以上のものに対し、国が認定する公的な支援機関としての位置づけをもつものです。
経営革新等支援機関による指導及び助言を受けた会社は、下記の制度や支援を受けることができます。

①創業補助金制度(地域需要創造型等起業・創業促進事業)
地域需要創造型起業・創業は、最大200万円の補助
第2創業は、最大500万円の補助
海外需要獲得型起業・創業は、最大700万円の補助

②海外展開の問題、知財管理等、各分野の最適な専門家の派遣
(※支援機関の依頼に基づき、中小企業基盤整備機構から派遣)

③信用保証料率の減免
認定支援機関の支援による事業計画の策定・実行と進捗報告を条件に、融資の際の信用保証料率の減免(概ね △0.2%)措置

④設備投資減税
設備投資(建物付属設備 1台60万円以上、器具備品1台30万円以上)に対する税額控除等の税制上の優遇措置

まずは、お気軽にお問合せください!